概要

7世紀後半に日本に導入された律令制は、中国のそれに倣って、国民を良民と賤民とに大別する良賤制を採用した(良賤の法、645年制定)。両者の内訳は以下の通りである。 良民[1] 官人、公民、品部(しなべ、又はともべ)、雑戸(ざっこ) 賤民 陵戸(りょうこ)、官戸(かんこ)、家人(けにん)、官奴婢(くぬひ)、私奴婢(しぬひ) 賤民は衣服により色分けされていたので五色の賤と呼ばれる。このうち陵戸は養老律令施行によって賤民となったため結婚以外は良民と同等であった。官戸は犯罪行為の罰として賤民に落とされた身分で口分田等は良民と同等、76歳になれば良民に復帰できた。官奴婢には古来からのものと犯罪によって落とされた二種類があり、それぞれ60歳・76歳で良民に復帰できた。官奴婢の場合戸は形成されない。私奴婢は良民の3分の一の口分田が班給され売買・相続された。家人は待遇としては私奴婢と同等であるが売買は禁止され仕事に制限があった。

賤民の社会的地位

官奴婢や私奴婢は、売買や質入の対象となるなど、非人道的な扱いを受けた。だが、一定の年齢に達すれば上の階層に上がる事ができる制度などもあり、穢れなどを理由に武士、百姓、町人などと隔絶した一種の身分外身分と言える扱いを受けた江戸時代の被差別民の身分ほど固定されたものではなかった。一方、奴婢は自らの公認された自立的な共同体を持たず、個人別に良民や朝廷の所有物とされるなど、穢多頭に統率されるなどの形で一定の権利保障の基盤になる共同体組織の保持を保証された江戸時代の被差別民と比べると、権利保障の基盤は脆弱であったとも言える。

制度の崩壊

朝廷が班田制と戸籍制度を基礎にした人民の人別支配を放棄し、名田経営を請け負う田堵負名を通じた間接支配への移行により律令制が解体していく過程で、この身分制も次第に有名無実化した。良賤間の通婚も次第に黙認されるようになり、中には賤民と結婚して租税を免れようとする者も現れた。789年には良賤間の通婚でできた子は良民とされる事になり、907年には奴婢制度が廃止された。(これには、9世紀末の寛平年間に既に廃止されていたとする見解も存在する) よって、古代の賎民と中世以降の被差別民、さらに近代以降被差別部落と呼ばれるようになった江戸時代の被差別民共同体との歴史的連続性はなく、性質の異なる起源を有したと考えられる。